ニタカ警備で働きませんか?

株式会社ニタカ警備では、業務量増加に伴い、
一緒に働いて下さる、新しい仲間を募集しております。

未経験の方でも安心!充実した研修でイチから丁寧に指導していきます!
もちろん経験者の方も大歓迎です!
警備業界に興味のある方や、授業の合間などに稼ぎたいと考えている学生さん、など、多くの方のご応募お待ちしております。

楽しくお仕事をしたい方、人として成長したい方、どのようなキッカケでもOK!
あなたからのご応募をお待ちしております!

あなたのスキルアップをサポートします!

入社後は新任研修を通じて、警備のイロハを伝授しますので、初めての方でも知識と経験をしっかり学び、安心してお仕事を始めることができます。

また、社員のキャリアアップを後押しする充実した社内研修制度、警備業界で活躍したいと考えている方には資格取得支援制度でバックアップ!
警備に必要な資格以外にも重機操縦系の資格など、様々な資格を取得いただけます!

警備 (13)

こんな人はご応募ください

警備業を始めるにあたり、専門知識や特別なスキルは必要ありません。
入社時の法定研修でしっかり身につけられます。
ただし「約束の時間を守る」「元気よく挨拶できる」といった、
社会人として最低限必要な心構えは持っていただきたいです。

逆に「自分には自信がない…」という方も、
これを機に私たちと一緒に頑張ってみませんか?
どこに行っても恥ずかしくない社会人になっていただきます!

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入社後の流れ

ご応募~面接

ご応募いただいたあと、本社事務所にて面接をさせていただきます。
条件や働き方など個人個人に合わせてご相談させていただきます。

講習
次へ

入社~研修

入社後には20時間以上の研修が義務付けられています。(未経験者のみ)
※経験者・有資格者は減免措置あり。

研修内容は座学・DVDでの研修・実地研修など警備に関する
様々な勉強をして頂きます。
もちろん研修中も時給が付きます。
※新任教育期間と現任教育期間の時給はその年の最低賃金×時間

大規模修繕工事中の足場を組んだマンション
次へ

現場へ

研修が終わればいよいよ現場デビューです。

先輩たちと一緒に現場で経験を積んでいただき
ステップアップをしたい方は更に資格などを取っていただくことも可能です!

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募集要項

募集職種 警備スタッフ
対象となる方 ◎未経験者大歓迎
◎経験者優遇、
大学生OK、フリーターOK
18歳以上(警備業法による)
学歴・性別不問
普通免許をお持ちの方は優遇
主な仕事内容 各種イベントでの警備や
工事現場、道路、駐車場での
交通誘導をお任せします。
※シニアも活躍中
雇用形態 パート・アルバイト

正社員登用あり
☆働き方はご相談ください!
給与 日給 7200円~14250円
☆夜間は日給1.5倍!!
22:00~翌5:00で勤務された場合
日給10800円~14250円

※普通自動車免許のある方は8000円のスタート
※研修期間(新任・現任問わず)はその年の最低賃金×教育時間
勤務地 岡山県内

☆直行直帰OK!
年に数回県外出張有!
希望者を募り近県等に行く場合もあります(諸費用会社負担)。
休日休暇 週休2日制
☆シフトでの管理です!自由なスケジューリングが可能!
☆週1~の勤務OK!
勤務時間 ●8:00~17:00
●22:00~翌5:00他

※現場によりスケジュールが異なります
昇給 資格1つにつき1日あたり250円UP!
待遇・福利厚生 空調服・防寒着貸与
WワークOK!
日払い・週払いOK ※条件有
車通勤可、交通費規定支給
資格取得全額負担

注意事項

以下の方は当社にてご就労いただけません。あらかじめご了承下さい。
(警備業法第14条第1項に掲げる)

1)18歳未満の者

2)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者(第3条第1号)

3)禁錮以上の刑に処され、
又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者(第3条第2号)

4)最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものした者(第3条第3号)

5)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(第3条第4号)

6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であって、該当命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(第3条第5号)

7)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者(第3条第6号)

8)心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(第3条第7号)